会議:令和7年2月 市民生活委員会 / 役職:委員(公明党さいたま市議会議員団) / 出典:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=1036&schedule_id=2&minute_id=44&is_search=true
令和7年2月17日 市民生活委員会(関ひろみ委員 議案外質問)
1.野焼きについて
(1)農家の野焼きについて
◆関ひろみ委員 公明党の関ひろみでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
1番の野焼きについてお伺いいたします。今回、野焼きをテーマに質問いたしますが、質問の趣旨といたしましては、農家が行う必要な野焼きがあるとの立場から順次質問させていただきます。(1)農家の野焼きについて。農家の行う野焼きへの対応等について、関連しそうな条例は、消防局では火災予防条例、環境局では生活環境の保全に関する条例と考えます。
また、区役所でも苦情対応を行っているところでございます。
まず、環境局にお伺いいたします。農家が行う野焼きによる通報や苦情が入った場合、どのように対応されているのか。また、生活環境の保全に関する条例では、第49条で燃焼行為の制限がありますが、農業を営むためにやむを得ないものについては条例の適用除外となっております。そうしたことを踏まえ、農業従事者の方、また、市民の方へどのような対応をしていらっしゃるのかお示しください。
○松本翔委員長 環境共生部長
◎環境共生部長 関ひろみ委員の御質問の1、野焼きについて、(1)農家の野焼きについてお答えをいたします。
まず、市民から通報、苦情等を受けた野焼きを含む燃焼行為につきましては、現地に出向きまして、野焼きを行っている周辺環境の立地状況、また、風向き、時間、天候、被害の状況を確認しております。
その際、家庭ごみや産業廃棄物など、条例に違反するような野焼き行為が確認された場合は、行為者に対しまして聞き取りを行った上で、原則中止するように指導しております。なお、一度の現地調査で行為者が確認できない場合は、複数回現地調査を実施することもございます。
また、農家が行う野焼きにつきましては、農業を営むためにやむを得ず、かつ周辺の生活環境に与える影響が軽微である燃焼行為については、条例におきまして、委員御質問のとおり適用除外の規定を設けておりますが、通報等が入った際は、他の野焼きの対応と同様に現地に出向き燃焼行為の確認、また、生活環境の影響などの現状把握を行っております。
以上の調査を行った上で、農業従事者に対しては、不適切な野焼き行為については指導を行っております。一部には家庭ごみやビニールなど、焼却してはいけないものを燃やしている方もおりますが、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為であっても、周辺の住環境に影響を与えている状況が見受けられるような場合は、その燃やし方だとか風向き、天候、そういったものを十分加味していただいて、周辺の方に配慮していただくようお願いしているところでございます。
また、通報者である市民の対応につきましては、市の対応状況の報告が中心となりますが、通報者が実際に生活環境の被害を受けているかについて、聞き取りや現地にて確認した上で、生活環境に支障がない事案については指導の対象にならないということを、説明しているところでございます。
◆関ひろみ委員 ありがとうございました。続きまして消防局にお伺いさせていただきます。消防法や火災予防条例では、第65条で、火災と紛らわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出を規定されておりますが、野焼きを行う農家の方や、また、条例の趣旨を踏まえ届出を促す取組も必要と考えております。
どのような対応をされていらっしゃるのか、また、届出のあった場合、区役所や環境局への情報提供は行っていらっしゃるのかお示しください。
○松本翔委員長 予防部長
◎予防部長 関ひろみ委員の御質問の1、野焼きについて、(1)農家の野焼きについてお答えいたします。
さいたま市火災予防条例第65条第1項第1号で、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない」と定めております。本条例の趣旨といたしましては、届けにより消防局が野焼きを事前に把握することで、消防隊が間違って出場することを未然に防止するため、行為者の届出義務を規定したものとなります。
なお、御質問の野焼きを行う農家への届出を促す取組については、具体なものとしては現在行っておりませんが、ホームページ上にて、火災予防上必要となる届出として案内を行っているところです。
次に、届出があった際の区役所や環境局への情報提供についてですが、火災予防上、消防局が把握すべき内容であることから、届出段階での情報提供については行っておりません。しかしながら、野焼き等に関わる通報により、実際に消防隊が出場した事案については、環境局に情報提供を行っておりますので、引き続き連携を図ってまいりたいと考えております。
(2)庁内連携と周知啓発について
◆関ひろみ委員 ありがとうございました。続きまして、(2)庁内連携と周知啓発についてお伺いいたします。
農家の行う野焼きについて、市民からの通報や苦情先として、区役所や消防署、環境対策課などが考えられます。で、こうした連絡を受けた後の対応が、窓口によってばらばらな対応とならないよう、市としての考え方を整理しておく必要があると考えます。また、事前に情報共有することができれば、対応がスムーズになると考えます。
そこで、農業に伴う野焼きのルールについて、関連する所管で協議を進め、農業従事者、市民へ丁寧に情報提供していく必要があると考えますが、見解を伺います。
また、農業委員会等とも連携しながら農家の方への周知啓発も実施してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎環境共生部長 関ひろみ委員の御質問の(2)庁内連携と周知啓発についてお答えいたします。
まず、庁内連携につきましては、これまでも野焼き行為に関する共通認識を高めるために、各区くらし応援室職員との意見交換の場を設けまして、定期的に連絡会議を実施してまいりました。また、消防部局や農業部局、区役所などは、市民からの通報があった際、現地に出向き、周辺環境の立地状況や風向き、天候などを確認し指導したり、関係部局が連携してホームページやチラシを作成したりするなど、啓発や指導を行ってきたところでございます。
また、周知啓発につきましては、この農業に伴う野焼きのルールにおける正確な情報を知らず、または誤解されている方が、農業従事者、市民の双方にいるように考えられますので、今後は、農業従事者による野焼きには何が必要なのか、生活環境の支障とはどのような状態を示すのかなど、双方の理解が進められるように、より丁寧に説明してまいります。
さらに、現在、市では、野焼き行為に関する周知啓発について、ホームページに野外焼却の禁止等のルールを掲載しておりますが、農業に伴う野焼きのルールについて、市民にとっても、より分かりやすい内容にするため、ホームページのリニューアル、また、チラシを使った周知方法を、関係部局と連携を図りながら検討してまいりたいと考えております。
2.管理不全空き地について
(1)現状の対応状況について
◆関ひろみ委員 ぜひともどうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、2番、管理不全空き地についてお伺いいたします。管理不全の空き地の周辺住民より、火災の延焼の心配の声が寄せられております。一義的にはくらし応援室が窓口となっておりまして、所有者へアプローチして適正管理を促す取組が進められておりますが、必ずしもスムーズに改善するケースばかりではありません。
そこで、管理不全の空き地への通報、苦情に関する対応についてお聞きいたします。
(1)現状の対応状況について。まず、通報や苦情が入った場合の対応は、どのような手順で実施されていらっしゃいますか。
また、管理不全の空き地については、条例で、所有者に対し処分ができる規定になっていますでしょうか、お尋ねいたします。
◎環境共生部長 関ひろみ委員の御質問の2、管理不全空き地について、(1)現状の対応状況についてお答えいたします。
周辺の良好な生活環境を阻害する管理不全な空き地に関する対応につきましては、本市では、さいたま市空き地の環境保全に関する条例を制定し、空き地を適正に管理することは所有者の責務として規定しております。
しかしながら、例年、雑草が繁茂する時期になると、管理不全の空き地に関する相談が多く寄せられます。これらの対応につきましては、まず、各区のくらし応援室が相談等を受け付け、現地調査や登記簿の取得による所有者特定のための調査を行っております。
その後、管理不全な空き地所有者への対応といたしましては、先ほど申し上げました条例に基づきまして必要な措置を講ずるよう、くらし応援室による指導を行い、改善されない場合は、環境総務課と連携して所有者を訪問する等の対応を行っております。それでもなお管理不全な状態が改善されない場合は、環境総務課による勧告や、行政処分となる命令を行うことができるよう規定しているところでございます。
◆関ひろみ委員 ありがとうございました。
次に、消防局にお伺いいたします。火災予防の観点から、こうした管理不全空き地への対応はどのようになされていますか。また、その場合、どのように所有者へアプローチしているのかお示しください。
◎予防部長 関ひろみ委員の御質問の2、管理不全空き地について、(1)消防局の現状の対応についてお答えいたします。
さいたま市火災予防条例第34条第1項において、空き地の所有者に対し、空き地の枯れ草等の燃焼のおそれのある物件の除去、その他火災予防上必要な措置を講ずるよう定めております。
管理不全空き地について、市民から相談を受けた場合や、くらし応援室から情報提供を受けた場合には、その空き地を管轄する消防署、または出張所において現地を確認し、枯れ草が生い茂り、万一火災が発生すると近隣の建物に燃え移るおそれがあるなど、火災予防上必要があると認められる場合については、空き地の所有者等に対し枯れ草の除去や可燃物の除去等について指導することとしております。
(2)庁内連携
◆関ひろみ委員 ありがとうございました。(2)の庁内連携につきまして、管理不全空き地の所有者への対応について、しっかり適正化が図られるように、関連する法や条例を所管する環境局、消防局と連携してアプローチしていく必要があると思います。
是正されない場合、行政処分していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
◎環境共生部長 (2)庁内連携についてお答えいたします。
管理不全の空き地は、先ほど委員御指摘のとおり、枯れ草等による火災のおそれや雑草等の道路への越境による交通への支障、害虫の発生など、影響が多岐にわたるものと認識しております。このことから、関連する法令等を所管する環境局や消防局といった各部署が互いに連携して、空き地の相談窓口である各区くらし応援室と適切に情報共有し、一貫した対応を取っていくことが重要であると考えております。
今後も、管理不全の空き地の相談者に対しては、関係法令等を踏まえた丁寧な説明をするとともに、空き地の所有者等に対応する際には、関係部署と連携した指導を実施するなど、空き地の所有者自身により管理不全な状態が解消されていくよう努めてまいります。
これまで、行政処分である命令の実施に至った案件はありませんが、関係部署と連携した指導等を行っても、なお改善されず、行政処分の実施が有効であると判断される場合には、条例の規定に基づき行政処分を実施してまいります。
◆関ひろみ委員 御答弁ありがとうございました。
乾燥して火災が起きやすくなっております。周辺の住民が、一日も早く安心して生活できるように、管理不全な状態の空き地が改善されますよう対応をお願い申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○松本翔委員長 以上で、関委員の質問を終了いたします。

