会議:令和6年6月 市民生活委員会 / 役職:副委員長(市民生活委員会所属。公明党さいたま市議会議員団) / 出典:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=1001&schedule_id=3&minute_id=113
令和6年6月17日 市民生活委員会(関ひろみ委員 議案外質問)
市民局関連 DV被害者支援について(持ち時間7分)
◆関ひろみ委員 通告に従いまして質問いたします、公明党の関ひろみでございます。よろしくお願いいたします。
DVの被害者支援につきまして、DVの防止や被害者支援については、第3次さいたま市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画の計画期間が満了し、今年度より第5次男女共同参画のまちづくりプランで施策を進めることとしております。
(1)DV被害と被害者支援の現状と課題についてお聞きいたします。
DV防止へこれまでの取組と成果についてをお伺いします。
DV被害は潜在化しやすい傾向にあり、いかに早期に発見し、相談、支援につなげていくかが重要であると考えますが、どのような取組を行い、どのような成果があったのか。また、取組を進める上で課題などがありましたらお教えください。
次に、直近のDV被害相談の状況はどのように推移しているのか。増加傾向にある相談に対しての対応はありますでしょうか。人員であるとか相談員の専門性の向上などについて、お教えください。
相談を受けた後、必要であれば一時保護、生活再建--住居であったり仕事等、との支援のフェーズが変わる中で、支援の業務フローと関係する担当部局はどちらでしょうか。また、一貫した支援体制ができているのでしょうか。
DV問題は被害者のみならず、一緒に暮らす子供へも重大な悪影響を与えることが問題であります。被害者支援にあっては、子供への影響を考えた支援策の実施をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
近年、男性が被害者となるDV事例もございます。男性が被害者となった場合、相談以降の一時保護や生活再建など、具体的にどのような支援メニューがあるのでしょうか。また現状、どのように対応されているのでしょうか。
DV被害の認定で、例えば精神的な分野の認定は難しいのではないでしょうか。その場合の判定の仕方や支援者に対しての対応策はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
○松本翔委員長 市民生活部長
◎市民生活部長 関ひろみ委員の御質問の1、DV被害者支援について、(1)DV被害と被害者支援の現状と課題についてお答えいたします。
これまでの取組といたしましては、女性の悩み相談や心の健康相談、法律相談、また、DV相談センターにおきまして、女性のDVに関する相談を実施してまいりました。DVに関わる相談件数は、令和3年度は968件、令和4年度は1,036件、令和5年度は1,356件と増加傾向にあります。
相談の際には、相談者に寄り添い、関係機関と連携して自立に向けた支援を行っております。また、関係機関との連携をより有機的なものにするため、令和4年度には従来のさいたま市ドメスティックバイオレンス防止対策関係機関連携会議を、さいたま市ドメスティックバイオレンス防止対策関係機関ネットワーク会議に再編し、庁内関係機関や警察、弁護士会、埼玉県民間団体と、事例検討や情報共有を行いながら、相談支援体制の充実を図っております。
課題といたしましては、民間団体等、様々な支援者とより一層の連携関係を構築し、同行支援や地域での生活再建を支えるアフターケアなど、より包括的かつ継続的につながる支援を行えるよう、相談支援体制の充実を図ることが必要と考えております。
続きまして、DV被害者相談の状況の推移につきましては、先ほどお答えしましたように、増加傾向を示しております。こうした状況に対応するため、今年度から男女共同参画相談室に、保健師が配属となり、女性相談支援員に対して専門的見地から、日常的なスーパーバイズができるようになりました。また、相談の質の向上のため、男女共同参画相談室職員及び女性相談支援員を対象とした研修等を、定期的に開催しております。具体的には、外部の専門家によるスーパーバイズや民間団体、弁護士会との意見交換、女性支援に必要な内容についての講義等を、令和5年度には20回実施しており、今年度も月1回以上は実施しているところでございます。
次に、DⅤに係る相談を受け、一時保護、そして生活再建まで関わる関係部署につきましては、先ほどのさいたま市ドメスティックバイオレンス防止対策関係機関ネットワーク会議の構成員である各区福祉課、支援課、高齢介護課、区民課、保健センター、それから児童相談所、こころの健康センター、市民生活安全課、教育委員会、警察、埼玉県、民間団体等となります。
対応のフローにつきましては、いわゆる業務フローのようなものではなく、各関係機関等の有する社会資源を一覧にしたものがございまして、個々の相談者の困り事に応じ、必要な支援を組み合わせて対応を行っております。
続きまして、DV関係にある両親と共に暮らす子供への支援といたしましては、必要に応じて区役所の支援課や保健センター、児童相談所やこころの健康センター等を御案内するとともに、相談者の了解を取った上で各所管に当該DV事案について情報共有し、連携して対応することとしております。
次に、男性のDV被害相談につきましては、月2回実施している男性の悩み相談、また、法的な課題につきましては、月1回実施している男性の法律相談にて相談を受け付けしております。一時的に保護が必要な場合につきましては、令和5年度から実施しているDⅤ被害者等緊急宿泊提供事業により、安全の確保等の必要な支援を行うために、緊急一時的に宿泊施設及び食事等を提供し、また、経済的に困窮している方の場合には、区役所の福祉課等と連携するなど具体的な支援につないでおります。
そして、精神的被害の判定基準ということでございますが、DVに関わる相談において、市では、実際にDVがあったかどうかの判定は行っていないところでございます。市におきましては、相談者からの相談に対応し、自立支援を行う中で、必要に応じてDV相談証明書を発行し、相談者の方の手続に活用していただいております。
◆関ひろみ委員 詳細な答弁どうもありがとうございました。
続きまして、(2)改正のDV防止法の施行後の対応状況についてと(3)の支援拡充への検討状況については一括でお伺いさせていただきます。
本年4月より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が施行しました。今回の改正は、2001年の立法から5年目の改正になります。申立てのできる被害者の拡大、保護命令の種類の拡大、命令の有効期限の伸長、厳罰化の4点がポイントとなりますが、法改正への対応としまして、今年度より、どのように対応が変わったのか。また、DV被害者支援の拡充への検討状況についても、何かございましたらお教えください。
◎市民生活部長 続きまして、(2)改正DV防止法の施行後の対応状況について、(3)支援拡充への検討状況につきましては、関連がございますので一括してお答えいたします。
改正DV防止法が本年4月から施行されたことにより、保護命令の範囲が、重篤な精神被害を受けた場合まで拡大したことから、保護命令を検討している相談者の方に、医師の診断書を添付することが必要となることを説明するなど、必要な情報の提供をしております。
今後につきましては、同じく本年4月に施行された、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応も踏まえ、対象者の早期発見のためのアウトリーチや、専門的で柔軟な対応が可能な民間団体との協働による包括的かつ継続的につながる支援を目指し、相談支援体制のさらなる充実を検討してまいります。
◆関ひろみ委員 御答弁ありがとうございます。
1点、再質問なんですけれども、対象者の早期発見のためのアウトリーチを教えていただけないでしょうか。
◎市民生活部長 お答えいたします。
困難女性支援法におけるアウトリーチとは、民間団体等による夜間の巡回やSNS等インターネット上の見回り等により、困難を抱える女性を見つけ出し、必要な支援につなげていくような取組のことでございます。
◆関ひろみ委員 大変ありがとうございました。たくさんの体制が整えられて、本当に安心はしているんですけれども、逆に、対応する側の精神的なこともちょっと懸念されますので、しっかりと受ける側の体制も整えていただきますよう要望いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
(以上で関委員の質問終了)

