会議:令和3年12月 保健福祉委員会 / 役職:委員(公明党さいたま市議会議員団) / 出典:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=894&schedule_id=2&minute_id=137&is_search=true
※生活保護の住宅扶助基準についての質疑と、さいたまファミリー・サポート・センターについての質疑の間に、他会派の神坂委員の質疑(20883文字分)が入るため、セクションを分けています。
令和3年12月6日 保健福祉委員会(関ひろみ委員 質疑)
生活保護費の住宅扶助基準について
◆関ひろみ委員 公明党の関ひろみでございます。
生活保護費についてお伺いしたいと思います。
(1)住宅扶助基準についてということで、川口市に住まわれている方は4万7,700円、さいたま市にお住いの方が4万5,000円、同じ生活保護者なのですが、住宅扶助基準額に2,700円と差がありますが、さいたま市も川口市同様4万7,700円の同等額にはならないのでしょうかと、さいたま市民の方からの御相談です。
確かに平成27年7月からの埼玉県内の住宅扶助基準額を見ますと、1級地の川口市は1人当たり4万7,700円、同じ1級地のさいたま市は4万5,000円です。こちらは厚生労働省が定めた基準と認識はしておりますが、市民の方からすると、なぜ差が生じているのかと疑問に思うのは当然だと思います。差が生じている理由とその対応策は何かありますでしょうか。
○斉藤健一委員長 福祉部長
◎福祉部長 関ひろみ委員の御質問にお答えいたします。
生活保護法における住宅扶助の基準につきまして、委員おっしゃるとおり、都道府県、政令市、中核市ごとに厚生労働大臣により定められております。現在の基準につきましては、社会保障審議会の生活保護基準部会というのがございまして、全国の家賃、物価等の動向を検証し、報告されたものを基に先ほどありました平成27年7月に定められたものとなります。
近隣市と基準に差が生じていることは事実でございますが、生活保護制度におきましては国の定めた基準にのっとり実施しているものでありますので、市の裁量をもってこの家賃の基準額を変えるということはできないものと認識しております。
また、この住宅扶助の限度額につきましては、これは御存じかもしれませんが、1人世帯、2人世帯、3人から5人、7人以上と基準が違っていたりすることもございますし、最近はワンルームマンションみたいなものを生活保護世帯で利用している場合もあって、床面積によって違っていたり、あとは特別基準と申しまして車椅子の方がアパートを借りるときに、近隣では車椅子の出入りができる物件がない場合には特別基準を設けまして、通常よりは少し高めの値段を基準として定めているということもございます。ですので、一概に冒頭にあった基準だけで住宅費を決めているのではなくて、様々な基準をもって定めているというところが現状でございます。
御質問の回答としては、それらの基準をもって家賃を定めているということで、ちょっと自治体のほうで値段を変えるということはできないと認識しております。
◆関ひろみ委員 分かったような分からないような感じなんですけれども、例えばですけれども、さいたま市は区によって家賃の高低差が確かにあると思うんですけれども、家賃が高いと思われます、単純に言う浦和区のこの辺ですとかには、生活保護者は住めないということになってしまうんでしょうか。
◎福祉部長 住めないのかと言われますと、限度額内の家賃のところを探してもらわなければいけないというふうに答えたほうが現実的なのかもしれません。
委員の御指摘のとおり、住みにくいことは確かだと思います、生活保護世帯がですけれども。
◆関ひろみ委員 分かりました。ありがとうございます。
国にも意見を求めたいと思います。ありがとうございました。
さいたまファミリー・サポート・センターについて
◆関ひろみ委員 よろしくお願いいたします。
さいたまファミリー・サポート・センターについてお伺いいたします。
委員長より資料提示の許可をいただきましたので、後ほど提示したいと思います。
本題の質問の前に、概要を含め先に4点ほどお伺いしたいと思います。さいたまファミリー・サポート・センターは、子育てを手伝ってほしい人と自分の空いた時間で子育てのお手伝いをできる人が会員となって、地域ぐるみで行うさいたま市の子育て支援事業ですが、まず、こちらの事業の概要をお教えください。
○斉藤健一委員長 子ども育成部長
◎子ども育成部長 関委員の御質問のさいたまファミリー・サポート・センターについて、まず、概要について御説明させていただきます。
委員のほうからもお話ありましたが、ファミリー・サポート・センターは仕事と育児の両立支援を目的といたしまして、育児の援助を受けたい依頼会員と育児の援助を行いたい提供会員から成る会員組織でございます。会員による相互援助活動の調整などをファミリー・サポート・センターが行っているところでございます。
利用する場合は、事前に、会員になるための入会手続が必要で、入会手続後に保育施設等への送迎やお迎え後の預かり、保護者が不在となるときの預かりなど、希望する援助内容をファミリー・サポート・センターへ連絡すると、アドバイザーが援助可能な提供会員をマッチングいたします。マッチングが成立した場合は、提供会員宅にて、提供会員、依頼会員、援助対象の子供、アドバイザー同席で、援助の内容について事前の打合せを行い、援助活動を行う流れとなっております。
◆関ひろみ委員 引き続き、現在の会員数と過去3年間の利用実績を教えてください。
◎子ども育成部長 御質問にお答えいたします。
初めに、会員数につきましては、令和3年9月末時点でございますが、依頼会員が5,311人、提供会員が1,161人、依頼と提供を兼ねた両方会員が225人、合計で6,697人となっております。
過去3年間の利用実績につきましては、平成30年度が1万6,547件、令和元年度が1万9,268件、令和2年度が1万2,003件となっており、年々活動件数が増えてきておりましたが、令和2年度の件数が減少しておりますが、これは新型コロナウイルスの影響を受けたものと考えております。
◆関ひろみ委員 その中で、利用者からの反響などはいかがでしょうか。
◎子ども育成部長 御質問にお答えいたします。
利用者からの反響といたしましては、こちらはファミリー・サポート・センターの広報紙があるんですが、こちらのほうに利用者の会員さんからの声ということで上がっておりまして、まず、実家が遠方で頼れる親族がおらず、ファミリー・サポート・センターを利用して助かった、提供会員さんから育児に関していろいろなことを教えていただいた、子供だけでなく親にとっても人生を支えてくれる心強いサポーターですと、まずまずの評価をいただいていると考えております。
◆関ひろみ委員 実は、市民の方から、援助を受けるため登録したんだけれども、利用ができなかったとの声が届きました。どのような事情があるのか教えてください。
◎子ども育成部長 御質問にお答えいたします。
具体的な事情は明確に私どものほうでお答えできるか分からないんですが、アドバイザーがなるべくお住まいの近くの提供会員を探してマッチングするよう努めておりますが、地域によっては、近隣に提供会員がいない場合や希望する援助内容に対応できる会員が見つからないため、御希望に添えないこともございます。また、新型コロナウイルスによります緊急事態宣言下においては、人との接触を避けるために、活動を休止した提供会員もおります。こういうことから、マッチングが難しかったケースがございました。
◆関ひろみ委員 課題として、提供会員の増加が必要だと思いますが、どのように取り組むかを教えてください。
◎子ども育成部長 御質問にお答えいたします。
提供会員の増加が必要だということですが、委員御指摘のとおり、提供会員の不足が課題の一つであると認識しております。現在、提供会員の増加に向けましては、市報での会員の募集や自治会の御協力をいただきまして、募集チラシを回覧していただくなどの広報活動を行っているところです。
今後、さらなる提供会員の増加のために、保健福祉局所管のセカンドライフ支援センター「り・とらいふ」への募集チラシの配架など、定年退職後や子育てが一段落した中高年層に向けた広報を強化いたしまして、提供会員の確保に努めてまいりたいと考えております。
◆関ひろみ委員 ありがとうございます。
それらを踏まえまして、(1)手引の内容改善についてお聞きしたいと思います。
登録した利用者がこちらの手引、あなたの子育て応援しますのQ&Aというのがございまして、こちらの中身を利用者さんが確認をしたそうなんですけれども、Q&Aの欄が利用者側からすると分かりづらいとのお答えでした。何か対応策などありましたらお示しください。
◎子ども育成部長 御質問にお答えいたします。
現在、会員登録された方に入会の御案内や、委員のほうで示していただきましたQ&Aなど手引を渡しておりますが、いま一度、内容を精査させていただいた上で、見直しを行ってまいりたいと考えております。
また、ファミリー・サポート・センターのホームページに説明動画を掲載するなど、利用を検討している市民の方に事業の趣旨をよく御理解いただけるよう改善を図ってまいりたいと考えております。
◆関ひろみ委員 せっかくの市の子育て支援事業ですので、何とぞ幅広く皆様が御利用できるように、引き続きの推進をどうぞよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。

